INFORMATION

インフォメーション

都道府県別休業協力金

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け「業種別支援策リーフレット」

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け「業種別支援策リーフレット」を公表しました。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200423002/20200423002.html

新型コロナウイルス感染症関連給付金・支援策

定額給付金ポータルサイト(一律ひとり10万円)

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html

マイナポータル・オンライン申請の準備(マイナンバーカード利用)

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/online.html

経済産業省・持続化給付金

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

持続化給付金申請時の操作・入力の流れ(動画解説)

(中小企業)
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ulqWlnISd80mU-KwY88UuTBu_82ztUVTvP7P4-uGSAt6Q84ZwPHVAGb4

(個人)
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2PtjiV42iZqCOh_NC0sNLqJQsl_DtKiYpvTmlJ03zu2wRZugElWOfGRGA

休業要請・企業継続支援金(兵庫県)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html

兵庫県の民間金融機関による実質無利子融資制度

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_support2.html#corona_support2-1

経済産業省の支援策(2020年5月1日時点)

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

飲食店向け企業・団体の支援策

https://www.foods-ch.com/gaishoku/1586416583541/?fbclid=IwAR3zXFCLSgI0CvQYqohR3blEwD0hD4aBUShZTLnLWDYysFeTXU9sBY5bPvw

グレーゾーン解消制度の活用事例の紹介

新事業として、外国人労働者に係る監理団体、登録支援機関、送出機関の広告・紹介サービスを計画する事業者から、当該サービスが職業安定法第4条第1項に規定する職業紹介及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第2条第10項に規定する監理事業に該当しないか、当該サービスを行う者が技能実習法第23条第2項第6号に規定する外国の送出機関に該当しないかについて照会があった。

これに対する回答は、以下のとおりです。

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424003/20200424003.html

2020年版中小企業白書・小規模事業者白書

中小企業庁では、「令和元年度中小企業の動向」及び「令和2年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「令和元年度小規模企業の動向」及び「令和2年度小規模企業施策」(小規模企業白書)を取りまとめ、4月24日、公表しました。

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424002/20200424002.html

自筆証書遺言書保管制度のサイトの更新

令和2年4月20日(月)、法務局における遺言書の保管等に関する省令が公布されたことに伴い、法務省は自筆証書遺言書保管制度のサイトを更新しました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

新型コロナウイルス感染症関連支援策

経済産業省の支援策(2020年4月15日時点)がまとめられています。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/

「授業目的公衆送信補償金制度」の早期施行

今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため、平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について、当初の予定を早め、令和2年4月28日から施行することとなりました(令和2年4月10日に施行期日を定める政令を閣議決定しています)。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html

公正な M&A の在り方に関する指針(案)

経済産業省は、2007 年 9 月 4 日、「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」(以下「MBO 指針」という。)を策定した。MBO 指針は、当時、MBO(マネジメント・バイアウト)について一定数の事例が蓄積され、一定の制度整備も進む中で、MBO に関する公正なルールの在り方として、原則論を含めた考え方の整理と実務上の対応について提示したものであった。

MBO 指針の策定から 10 年以上が経過した。経済産業省は、MBO 指針策定後の実務の蓄積や環境変化等を踏まえて、我が国における M&A を健全な形で更に発展させていく観点から検討を行ってきた。それらの議論等を踏まえて、MBO および支配株主による従属会社の買収を中心に、我が国企業社会において共有されるべき公正な M&A の在り方として、原則論を含めた考え方の整理と、その考え方に基づいた実務上の対応について改めて提示することとし、ここに MBO 指針を改訂し、「公正な M&A の在り方に関する指針」(案)を策定した。

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/fair_ma/007.html

「中小企業の知的財産活動に関する基本調査」報告書

特許庁は、中小企業の知的財産活動に関する調査・分析を行い報告書を作成しました。

https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/report_chusho_chizai.html

2019年度版中小企業白書・小規模事業者白書

中小企業庁は、2019年度版中小企業白書・小規模事業者白書を公表しました。

https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190426005/20190426005.html

小規模事業者持続化補助金(商工会議所分)

日本商工会議所が、商工会議所地区分の公募を開始しました。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2019/190425jizoku.htm

※商工会地区分は、遅れている様子です。

平成31年度「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」の公募

近畿管内の各府県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)のブロック地域事務局は、大阪府中小企業団体中央会です。(近畿管内では、大阪府中小企業団体中央会以外には事務局が設置されませんのでご注意ください。)

https://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/monohojo/31koubo.html

公募要領等は、ブロック地域事務局のホームページからご覧ください。 (大阪府中小企業団体中央会)

https://www.maido.or.jp/

事業承継補助金

平成30年度第二次補正事業承継補助金の申請は、5月31日が期限です。

https://shoukei.go.jp/pdf/30_shoukei_hojokin.pdf

事業承継補助金説明会

事業者のみなさま向けの「平成30年度第2次補正 事業承継補助金説明会」が開催されます。(要申込)
日時:2019年04月22日 (月) 13:30~
場所:マイドームおおさか3階 展示ホールE

https://www.shokei-hojo.jp/cgibin/event-information/

「農林水産業×環境・技術×SDGs」 Webサイトを開設

農林水産省は、農林漁業者や消費者の皆様を対象に、農林漁業と環境・技術の分野でSDGs(持続可能な開発目標)に貢献する取組について広く発信するため、「農林水産業×環境・技術×SDGs」Webサイトを開設します。

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/190329_16.html

※SDGs:Sustainable Development Goals
「持続可能な開発目標」(SDGs)を中核とする「持続可能な開発のための2030アジェンダ」は、2015年9月25日に、ニューヨーク・国連本部で開催された国連サミットで採択されました。
 持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいるところです。

(参考)
外務省SDGs
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html

環境省SDGs
http://www.env.go.jp/policy/sdgs/index.html

近畿経済産業局SDGs
https://www.kansai.meti.go.jp/2kokusai/SDGS/kansaisdgs1.html

不動産クラウドファンディングに係るガイドラインの策定

国土交通省では、不動産特定共同事業法及び同法に基づく不動産クラウドファンディングの一層の活用促進等を図るため、「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」を策定するとともに、関係規則・通知の改正や、その他の関連する制度改善等を行いました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000169.html

発明内容から類似文献を検索して類似度を評価するシステムの提供

産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度の活用事例の紹介です。

本件事業は、利用者が入力した発明内容(以下単に「発明内容」という。)をもとに、類似文献検索を行い、類似度をA~Dのランクで評価するシステム(以下「本件システム」という。)を提供するものである。
本件システムの特徴は、以下の3点である。

①検索キーワードを利用者が指定せずとも、発明内容の文章から、本件システムがキーワードを切り分けて検索する点。
②発明内容から構成要件を切り分けて、構成要件ごとに類似度を算定する点。
③発明内容と類似文献の類似度を、類似度が高い順にA~Dのランク(4段階)で迅速に評価する点。

なお、①~③を利用者に示すこと以外については、システム内外を問わず、利用者に追加的に何ら示すことはなく、本件システムの分析結果をどのように解釈するかは利用者側に完全に委ねられている。

また、本件システムの利用手順は、以下のとおりである。
【1】事業者は、利用者とシステム利用契約を締結する。
【2】利用者は、所定のID・パスワードを取得し、本件システムを利用する。
事業者は、本件システムの公報データを定期的に更新する。
事業者は、利用者の希望・不具合等に対し、迅速にアフターフォローを行う(なお、当該アフターフォローは、システムの使用方法・システムの不具合への対応に限る。)。

→本件事業は、弁理士法第75条の「鑑定」に該当しない。
https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190329015/20190329015.html

介護職員によるインスリン自己注射サポートについて

産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度の活用事例の紹介です。

<サービス利用者がインスリンの自己注射を行う際の具体的な手順>
1. サービス利用者の自宅に介護職員が訪問し利用者に挨拶、体調確認後、昼食(夕食)の調理を行う。
2. 食事ができたら、インスリン注射を行うことを忘れないように、利用者に声をかける。
3. 介護職員が血糖値測定s器とセンサー(試験紙)を準備し、利用者が測定器にセンサー(試験紙)をセットするが、この作業が難しい場合は、介護職員がセンサー(試験紙)のセットの誘導・促しを行う。もしくは介護職員が測定器にセンサーをセットする。
4. 介護職員が測定器の針を指にさすよう声かけし、利用者が自分でさし血糖値測定器の先端に血液をつける。
5. 血糖値測定器に表示された血糖値を利用者と介護職員が一緒に確認し、介護職員が血糖値の数値を読み上げる。
6. 測定した血糖値により投与すべきインスリンの量が変わるので、利用者が血糖値の数値を確認するが、念のため介護職員があらかじめ指示された血糖値の数値と確認(ダブルチェック)を行う。
7. 家族が未使用の注射器2本(昼、夜用)を箱に入れて用意しているので、その中の1本を介護職員が利用者に手渡す。
8. 利用者が注射器のメモリをインスリンの正しい数量に合わせ、きちんと合っているか介護職員が確認する。
9. 介護職員が利用者に腹部に注射器をさすよう声かけをし、その様子を介護職員が見守る。
10. 介護職員が使い終わった注射器を使用済みの箱に片付ける。
11. 食事を配膳、食事量の確認と服薬介助、片付け、記録を行う。
12. 翌朝、家族が前日の使用済みの注射器の針を抜いて処分し、新しい注射器2本に針をつけて未使用の箱に入れ当日使用分の注射器を用意する。

→<サービス利用者がインスリンの自己注射を行う際の具体的な手順>に記載の行為は、医行為に該当せず、無資格者がこれを業として行ったとしても、医師法第17条に違反しない。

https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190328005/20190328005.html

プラント保安分野におけるドローンの安全な活用

経済産業省は、プラント保安分野におけるドローンの安全な活用の促進に向け、消防庁、厚生労働省と連携し、プラント内でドローンを安全に運用するための「ガイドライン」と、国内外企業の先行事例を盛り込んだ「活用事例集」をとりまとめました。

https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190329008/20190329008.html

「シェア・ニッポン100 ~未来へつなぐ地域の活力~ 」平成30年度版

平成31年3月22日、シェアリングエコノミー促進室は、「シェア・ニッポン100 ~未来へつなぐ地域の活力~ 」平成30年度版を公開しました。

https://cio.go.jp/share-nippon-100_H30

「新・ダイバーシティ経営企業100選」「100選プライム」を選定

経済産業省では、多様な人材の能力を最大限発揮し、イノベーション等を生み出している企業24社を、「新・ダイバーシティ経営企業100選」に選定しました。また、特に先駆的な取組を行っている企業2社を、「100選プライム」に選定しました。

https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190322006/20190322006.html

外国人材の受入れ制度に係るQ&A

法務省は、「外国人材の受入れ制度に係るQ&A」を公表しました。

http://www.moj.go.jp/content/001289367.pdf

新たな外国人材受け入れ

更新情報
2019.3.20 在留資格「特定技能」に係る「特定技能運用要領・様式等」、「申請手続」を掲載しました。
2019.3.19 在留資格「特定技能」に係る申請用紙等を掲載しました。

詳細は以下をご参照ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

育成者権に基づく権利行使についての知財高裁の判断

しいたけの育成者権に基づく損害賠償等の請求について,収穫物の生産,譲渡等に対する権利行使が認められるのは,種苗の段階で権利を行使する適当な機会がなかった場合に限られるとして,その権利行使の一部が制限された事例。

事件種別           ?侵害訴訟等控訴事件
権利種別 ?          その他
事件種類 ?           育成者権侵害差止等
発明等の名称等
?しいたけ(登録品種の名称  「JMS 5K-16」)
事件番号 ?          平成30(ネ)10053等
部名 ?            3部
裁判年月日 ?         平成31年3月6日
判決結果           ?原判決一部変更
原審裁判所名 ?        東京地方裁判所
原審事件番号 ?        平成26(ワ)27733
当事者 ?            一審原告:(被控訴人兼附帯控訴人)森産業(株)
当事者 ?            一審被告:(控訴人兼附帯被控訴人)(株)河鶴
主な争点 ?          損害額(1項),種苗法2条5項2号に基づく収穫物に対する権利行使の可否

詳細は以下をご参照ください。

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5122

平成30年の税関における知的財産侵害物品の差止状況

財務省は、「平成30年の税関における知的財産侵害物品の差止状況」を公表しました。
・輸入差止件数は26,005件で、7年連続で2.5万件を超えました。
・輸入差止点数は929,675点で、前年と比べて83.5%増となり、過去5年で最高水準となりました。
・仕出国(地域)別の輸入差止件数では、中国が全体の86.8%(22,578件)を占め、9年ぶりに9割を下回ったものの、引き続き高水準で推移しています。
・品目別に見ると、医薬品の輸入差止点数が約32万点で、前年と比べて18.0倍となり、大幅に増加しました。また、煙草及び喫煙用具の差止点数は28,897点で、前年と比べて3.6倍と近年点数が伸びています。

詳細は、以下をご参照ください。

https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2018/20190308.htm

最高裁判例紹介②

養子縁組の無効の訴えを提起する者は養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえないとされた事例

事件番号 ?   平成30(受)1197
事件名 ?    養子縁組無効確認請求事件
裁判年月日   ?平成31年3月5日
法廷名 ?    最高裁判所第三小法廷
裁判種別 ?   判決
結果 ?     破棄自判
原審裁判所名 ? 高松高等裁判所
原審事件番号 ? 平成29(ネ)286
原審裁判年月日 ?平成30年4月12日
判示事項
養子縁組の無効の訴えを提起する者は養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88460

最高裁判例紹介①

団地建物所有者等に対してその専有部分の電力供給契約の解約申入れを義務付ける旨の集会決議がされた場合において、団地建物所有者が上記解約申入れをしないことが他の団地建物所有者に対する不法行為を構成しないとされた事例

事件番号    ?平成30(受)234
事件名 ?    損害賠償等請求事件
裁判年月日 ?  平成31年3月5日
法廷名 ?    最高裁判所第三小法廷
裁判種別    ?判決
結果 ?     破棄自判
原審裁判所名 ? 札幌高等裁判所
原審事件番号 ? 平成29(ネ)228
原審裁判年月日 ?平成29年11月9日
判示事項
団地建物所有者等に対してその専有部分の電力供給契約の解約申入れを義務付ける旨の集会決議がされた場合において,団地建物所有者が上記解約申入れをしないことが他の団地建物所有者に対する不法行為を構成しないとされた事例

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88462

スマート農業の社会実装に向けた具体的な取組について

日本経済再生本部、未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合(農林水産業)の配布資料が公開されました。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/index.html#nourin

「実質的なオープンイノベーションを阻害する要因の探究と解決手段の検討」資料

知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 「価値デザイン社会実現に資する実質的なオープンイノベーションの実施に関するタスクフォース」の資料を公開しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2019/openinov_tf/dai3/gijisidai.html

平成30年9月末時点における民泊物件の適法性の確認結果

住宅宿泊仲介業者及び旅行業者※の平成30年9月30日時点における住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において行った適法性の確認結果を観光庁において取りまとめました。

詳細は、以下をご参照ください。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000389.html

関西発!地域産業資源活用セミナー&交流会~小さな地域資源を大きなブランドに~

近畿経済産業局は、「関西発!地域産業資源活用セミナー&交流会~小さな地域資源を大きなブランドに~」を開催します。

今回は、地域ブランディング及びマーケティングに精通された講師にご講演いただくほか、地域産業資源を活用し事業に成功されている食品・観光事業者による事例紹介や、講師と食品・観光事業者によるパネルディスカッションを行い、事業成功のためのヒントを探ります。

詳細は、以下をご参照ください。

http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/FTnet/20190205seminar.html

著作物の保護期間(終期)が原則、死後50年から70年に延長

TPP11協定の発効日が平成30(2018)年12月30日となったことにより、平成30(2018)年12月30日付けで著作者の死後50年から70年に延長されることになり、20年長く著作物等が保護されることとなります。

映画の著作物については、公表から70年の保護期間のままです。

詳細は、文化庁の以下のQ&Aをご参照ください。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html

農業分野におけるデータ契約ガイドライン

農林水産省では、農業分野において今後データの利活用が加速度的に拡大することが見込まれる中、農業現場の実態に沿ったデータの提供・利活用に関するルールの必要性を踏まえ、このたび、「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」を策定しました。

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/181226.html

外国人が起業しやすい新たな制度

経済産業省は、外国人起業家を支援する意欲のある地方公共団体が策定する「外国人起業活動管理支援計画」を認定し、法務省とともに、外国人が起業しやすい新たな制度を開始します。認定された計画に基づき地方公共団体が管理・支援等を行う外国人起業家は、最長で1年間、起業準備活動のために入国・在留することが可能となります。

http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181228001/20181228001.html

伝統的工芸品産業支援補助金の公募

近畿経済産業局は、伝統的工芸品産業支援補助金の公募要領を公開しました。 詳細は、以下をご参照ください。

http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/densan_hojokin/31fy/densan_fy31koubo.html

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日

ID・パスワード等の管理を施した上で事業として提供されるデータ(「限定提供データ」)の不正取得・使用等を新たに不正競争行為の類型に追加した不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)の施行期日が、政令により平成31年4月1日と定められました。

https://kanpou.npb.go.jp/20190108/20190108h07422/20190108h074220002f.html

不正競争防止法等の一部を改正する法律の内容は、以下をご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/fuseikyousou_h300530.htm

食品表示の適正化に向けた取組について

(年末一斉取締り)

国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛生の監視指導を強化してきたところですが、例年どおり、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施します。
(1)実施時期:平成 30 年 12 月1日から同月 31 日まで
(2)主な監視指導事項
ア アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
イ 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
ウ 生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
エ 道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
オ 食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発

「表示の適正化等に向けた重点的な取組について」、その他についいては、以下をご参照ください。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/food_labeling_information_181127_0003.pdf

仮想通貨関係FAQ

国税庁は、簡便に所得計算をすることができる様式や方法、相続時における仮想通貨の評価方法などに加え、国税当局にお問合せ等のあった事項をまとめた「仮想通貨関係FAQ」を公表しました。

詳細は、以下をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について

法務省は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について」を公表しました。

詳細は、以下をご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00237.html

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について

法務省は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について」を公表しました。

詳細は、以下をご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00236.html

法務局における遺言書の保管等に関する法律について

平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。

法律の概要は、以下をご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

乗客がペダルを漕ぎ、走行する観光用四輪車の取り扱い

産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度の活用事例の紹介です。

1.新事業の概要
照会事業者は、海外の観光地などで運行されている、最大12名程度が乗車可能で、乗員がドライバーシートにおいてハンドル及びブレーキ操作を行い、乗客がペダルを漕ぐことで走行する四輪自転車(通称 Party Bike)の運行を検討しています。

2.照会内容
今般、照会事業者より、以下のとおり、照会がありました。

Party Bikeの乗客用サドル下に電動アシストモーターを搭載したペダルを装備した四輪自転車(以下、「当該四輪車」という。)について、道路交通法で定める自転車に該当するか。

ドライバーシートにおいてハンドル及びブレーキ操作を行う者は運転者に該当し、ペダル操作のみを行う乗客は運転者に該当しないか。

3.回答
道路交通法を所管する国家公安委員会に確認した結果、以下の回答がなされました。

当該四輪車が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に規定する、人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準を満たすのであれば、当該四輪車は自転車に該当すると解される。

当該四輪車の「ドライバーシート」においてハンドル及びブレーキの操作を行う者は、運転者に該当すると解される。一方、当該四輪車において、「ドライバーシート」以外の座席に座る者は、当該四輪車を前進させるためにペダルを漕いでいるに過ぎないことから、運転者には該当しないものと解される。

詳細は以下をご参照ください。

http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181114001/20181114001.html

利用者が本店移転登記手続に必要な書類を生成できるWEBサイトを通じたサービス等の提供について

グレーゾーン解消制度の活用事例の紹介です。

(新事業の概要)
事業者は、(1)WEBサイトを通じたサービス上で、利用者に本店移転登記手続に必要な書類を洗い出すための質問に対し、利用者の判断で回答させ、一義的な結果を表示し、利用者が入力した情報を自動的に本店移転登記の書類として生成すること、(2)(1)で生成した書類を代行印刷し、登録免許税として本店移転登記に必要な額の収入印紙(一義的に金額は定まる)を同封し、利用者に送付することを新たな事業として検討中です。

(照会内容)
今般、これらの事業について、司法書士法第3条第2項第2号の業務に該当するかどうかについて、当該事業者から照会がありました。

(回答)
司法書士法を所管する法務省に確認した結果、以下の回答がされました。

(1)及び(2)の事業は、登記所に提出する株式会社の本店移転の登記に必要となる登記申請書、印鑑届出書等を利用者の判断において作成する場合に限定されており、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいて、確認の求めのあった法令の条項との関係においては、(1)及び(2)の事業は全部実施可能である。

(注) 本回答は、確認を求める対象となる法令(条項)を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提として、現時点における見解を示したものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

詳細は別添の法務省の公表内容をご覧ください。

詳細は以下をご参照ください。

http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181107008/20181107008.html

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行期日

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)

政令第三百七号(平成三十年十一月九日) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(附則第一項ただし書に規定する規定を除く。 ) の施行期日は平成三十年十一月十五日とし、同項ただし書に規定する規定の施行期日は平成三十一年六月一日とする。

情報提供者に対して報酬を支払う転職支援事業

産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度の活用事例の紹介です。

今般、インターネット上で転職候補者の情報を提供してくれる方(情報提供者)を募集し、その方から転職候補者の情報の提供を受け、当該転職候補者に対して職業紹介を行い、その結果に応じて、情報提供者に対して報酬を支払う転職支援事業を検討している事業者より、
1.情報提供者の行為が、職業安定法第四条第一項に規定されている「職業紹介」に該当するか、
2.情報提供者の行為が、労働基準法第六条に規定されている「他人の就業に介入」に該当するか、
について照会がありました。

規制を所管する厚生労働省に確認したところ、以下の点が明らかとなりました。

1.一般に、求人者に紹介するため求職者を探索した上で当該求職者に就職するよう推奨し、これに応じて求職の申込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為は、職業紹介にあたるものである。一方、当該事業における情報提供者の行為は、求人企業側と接触することはなく、求人企業名や求人情報を得ることもないこと、候補者の基礎的な情報を照会事業者に提供するにとどまること、具体的な求人を念頭に候補者に接触するものではなく、また候補者と照会事業者との接触以降は職業紹介の過程にも関与しないこととされており、こうした前提が維持されている限りにおいて、情報提供者の行為は、照会事業者と一体としてスカウト行為を行っているものではなく、情報提供者が職業紹介の一部を行っているものではないと解釈される。
なお、候補者に関する職業紹介のプロセスが進行するにつれて情報提供者の報酬が高くなる報酬体系となっていることは、候補者と照会事業者の接触以降に情報提供者が職業紹介の過程に関与するインセンティブとして働くものであるが、仮に、上記の前提の範囲を超える行為により、結果として職業紹介の過程への関与があった場合には、情報提供者及び照会事業者が一体としてスカウト行為を行っているものであり、情報提供者が職業紹介の一部を行っているものと解釈される。

2.当該事業における情報提供者の行為は、求人企業側と接触することはなく、求人企業名や求人情報を得ることもないこと、候補者の基礎的な情報を照会事業者に提供するにとどまること、具体的な求人を念頭に候補者に接触するものではなく、また候補者と照会事業者との接触以降は職業紹介の過程にも関与しないこととされており、こうした前提が維持されている限りにおいて、情報提供者の行為は、労働基準法第6条における「他人の就業に介入」することに該当しないと解釈される。
なお、候補者に関する職業紹介のプロセスが進行するにつれて情報提供者の報酬が高くなる報酬体系となっていることは、候補者と照会事業者の接触以降に情報提供者が職業紹介の過程に関与するインセンティブとして働くおそれがあるものであるが、仮に、結果として職業紹介の過程への関与があった場合には、情報提供者及び照会事業者が一体として「他人の就業に介入」しているものと解釈される。

これにより、照会のあった点に関して、転職支援事業における照会事業者及び情報提供者の法的位置付けが明確化され、当該事業を安心して行えるようになることが期待されます。

詳細は以下をご参照ください。

http://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180914003/20180914003.html

処方薬の送達サービス

産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度の活用事例の紹介です。

今般、事業者より、処方薬を送る際に同封される薬剤情報提供書(薬剤の名称、用法・用量、効果・効能等を記載)が、郵便法第4条第3項に規定する「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」に該当し、日本郵便株式会社以外の運送業者による送達が認められると考えてよいか、照会がありました。

●郵便法 第四条
会社(※)(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。(略)

運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
※会社=日本郵便株式会社(郵便法第2条で規定)

郵便法を所管する総務省に確認したところ、以下の点が明らかになりました。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第15条の13第2項に基づき、調剤された薬剤の名称や使用方法等の事項等を記載した薬剤情報提供書は、患者という特定の受取人に対し、薬剤の名称、使用方法等といった事実を通知し、又は差出人の意思を表示する文書であるため、信書に該当する。

一方、照会書に添付された薬剤情報提供書は、貨物である調剤された薬剤と一緒に送付することを想定しており、薬局が患者のために調剤した薬剤という送付の主体があって、その薬剤に関する事項が記載された文書が従として無封で添えられるものである。

また、その内容は、送付される貨物の目録や性質、使用方法等を説明する文書及び当該貨物の送付と密接に関連した簡単な通信文である。

したがって、当該薬剤情報提供書は、郵便法第4条第3項に規定する「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」に該当し、貨物に添付して郵便・信書便以外の運送方法で送付することが認められると解される。

詳細は、以下をご参照ください。

http://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180912005/20180912005.html

DXレポート

経済産業省は、「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」を公表しました。

※DX:デジタルトランスフォーメーション
※2025年の崖:データ活用のために既存システムの問題を解決できなかったとき、さらに業務自体の見直しが行われないときは、2025年以降、最大12兆円/年(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性があるとするリスクをいう。

詳細は、以下をご参照ください。

http://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html

「消費者トラブルメール箱」2017年度のまとめ

国民生活センターは、「消費者トラブルメール箱」2017年度のまとめを公表しました。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180906_2.html

製造物責任(PL)法の逐条解説

消費者庁は、「製造物責任(PL)法の逐条解説」を公表しました。

※本逐条解説は、原則として改正後民法及び改正後製造物責任法に基づいて記載しています。民法改正法及び民法改正整備法の施行日は、一部の規定を除き、平成32年(2020年)4月1日。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/

オフィス・商業施設などにも宅配ボックスを設置しやすく!

~再配達減少へ、建物用途によらず宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外に~

改正建築基準法の一部が施行されることに伴い改正する建築基準法施行令(9月25日施行)において、建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定の範囲内で容積率規制の対象外とすることとします。

詳細は以下をご参照ください。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000163.html

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行

本年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の一部が9月25日から施行されます。

●改正の概要(※今回一部施行されるもの)
(1)木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
  外壁等を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲を見直す。
(2)接道規制の適用除外に係る手続の合理化
  一定の基準(※)に適合する建築物について、建築審査会の同意を不要とする。
  ※基準については、改正法の施行に併せて改正を行う建築基準法施行規則に規定。
(3)接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
  袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物について、条例により、共同住宅と同様に接道規制を付加することを可能とする。
(4)容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
  老人ホーム等について、共同住宅と同様に、共用の廊下・階段の床面積を容積率の算定対象外とする。
(5)日影規制の適用除外に係る手続の合理化
  日影規制を適用除外とする特例許可を受けた建築物について、一定の位置及び規模の範囲(※)内で増築等を行う場合には、再度特例許可を受けることを不要とする。
  ※位置及び規模の範囲については、関係政令の整備等に関する政令に規定。
(6)仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
  設建築物のうち、オリンピックのプレ大会や準備等に必要な施設等、特に必要があるものについて、建築審査会の同意を得て、1年を越える存続期間の設定を可能とする。
(7)その他所要の改正

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000162.html

『「スピンオフ」の活用に関する手引』の改定

経済産業省は、我が国企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上に向け、大胆な事業再編を機動的に行うことを可能とするための環境整備として、『「スピンオフ」の活用に関する手引』を公表していましたが、この度、その手引きを改定しました。

※スピンオフとは、企業が「選択と集中」を図るため、自社内の特定の事業部門や完全子会社を切り出して資本関係の無い別会社とし、経営を独立させる取組である。経営の独立による迅速、柔軟な意思決定や、資本の独立による独自の資金調達や取引先の拡大が可能となり、スピンオフする側とされる側の双方にとって企業価値向上が期待される。

http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180831001/20180831001.html

「宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のためのマニュアル」

高齢の方や障害のある方が宿泊施設を安心して利用するためには、施設を利用できるかどうかを事前に判断するための情報が必要となります。

観光庁は、「宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のためのマニュアル」を作成して、宿泊施設がバリアフリー情報の発信に向けた実践的な手引きとなるように情報発信の必要性や取組みの方法を整理しています。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000158.html

遊技場における「街なか防災備蓄プロジェクト」の周知に関する照会

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」の活用事例の紹介です。

今般、事業者より、以下の通り、照会がありました。

民間の「防災啓発活動」として、携帯トイレ・簡易毛布等の防災物資を遊技場(パチンコホール)に備蓄し、その備蓄場所を近隣住民等に周知することを目的に、防災グッズの無料頒布等を行うことを計画しており、そのため「日付」や「遊技場名」を記載したリーフレット等の配布を行うことが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営適正化法」という。)第16条に規定する「広告及び宣伝の規制」に抵触するか否か。
風営適正化法を所管する国家公安委員会に確認した結果、以下の回答がなされました。

風営適正化法第16条は、風俗営業者が、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝を行うことを禁止しており、広告及び宣伝に含まれる要素、目的にかかわらず、その内容が、著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていること又は風営適正化法違反の疑いのある行為を行っていることをうかがわせる場合は、同条による規制の対象となる。
「日付」及び「遊技場名」を記載したリーフレットの配布によりこれを周知する場合には、当該リーフレットの内容が、

●入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示
●大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等をうかがわせる表示
●賞品買取行為への関与をうかがわせる表示
●遊技客が獲得した遊技球等の数を示し、これに付随して賞品買取所における買取価格等を直接的又は間接的に示す表示
●著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることをうかがわせる表示
●風営適正化法第19条の遊技料金等の規制に違反する行為が行われることを直接的又は間接的に示す表示
●遊技の結果について客の技量により差異が生じる余地をなくしていることをうかがわせる表示

に該当しないなど、同条にいう「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」で広告又は宣伝を行ったものと認められないようなものであれば、同条による規制の対象とはならない。

これにより、「日付」や「遊技場名」が記載されているという理由のみをもって、直ちに風営適正化法第16条の規制の対象となるわけではないことが明らかになりました。

http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180829001/20180829001.html